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[5] 遺産相続


法定相続
故人の財産は、家族・親戚などが受け継ぐことになります。
遺言がない場合は、「法定相続」となります。これは、下の表のように配分が民法で決められています。
法定相続相続の割合
配偶者1/22/33/4全て






子供1/2


全て全て全て全て


01/3

0
0
全て全て
兄弟姉妹001/4
00



全て
上の表で空欄は対象となる人がいない場合です。

遺言
遺産の分配について遺言がある場合はそれに従います。
遺言の形式には以下のようなものがあります。
自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言を書き、作成年月日、署名、捺印したものです。ワープロで打ったものや代筆によるものは無効です。
公正証書遺言
遺言者が公証人役場で公証人に遺言の内容を伝え作ってもらったものです。この場合、証人が二人必要です。
秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に作成します。遺言者が自分で作成し、作成年月日、署名、捺印し、封筒に入れて遺言書に捺印したものと同じ印で封印します。これを公証人に渡して遺言登録をしてもらいます。
危急時遺言
遺言者が事故や病気で死期が迫っているとき、証人三人を立てて、遺言を口述します。証人の一人がこれを筆記して作成するものです。筆記が終わったら遺言者と証人の前で読み上げ、誤りがなければ証人全員が署名捺印します。

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